【編集後記】急な依頼!!
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ケアマネ試験
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一問一答
問題
指定介護予防支援は、事業実施地域以外の交通費に関する規定はない。
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答え 正しい
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解説
指定介護予防支援は、当該市町村の被保険者のみを対象としているため、事業実施地域以外で指定介護予防支援を行った場合の交通費に関する規定はありません。
ちなみに、居宅介護支援事業者では、通常の事業の実施地域以外の居宅でサービスを行った際に要した交通費については、あらかじめ利用者またはその家族に説明し、利用者の同意を得る事で、利用者から支払いを受ける事ができます。
解説は以上です。
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☆ちょこっとコラム☆
昨日は、ちょこっと仕事では、バタバタとした日でした。
癌末期、ターミナルの利用者様の急な依頼があり、先輩とインテークです。
ご主人と奥様と二人暮らし。
そのご主人が肺癌の末期です。1週間前に余命宣告されています。
まだまだ見た目は元気な方ですが、
ステージⅣです。
本人の強い希望にて、在宅で最後までと決められていました。
奥様の状態はというと…
足腰も悪い状態でした。大病もされていた既往歴もあり、介護には厳しいものがありますね。
今まで、車での移動もご主人、物事を決めるのもご主人だったので、ご主人がなくしては生活が成り立たないようです。
解決すべき、ニーズを色々と考えます…。
契約書から、主治医と連絡を取り、
ご主人は認定申請中。
奥様の状態を考えながら、奥様の認定申請も行っていきます。
病院からの市役所へと車で走り回りました!
まー、先輩は仕事が早い早い。
スピード感ありありです。
ついていくのに、私は必死です😭
となか、
今日やっとケアマネ実務研修の書類も送る事ができました。
月末までだったのでギリギリ💦
ほっとした反面、
私の第1号の利用者様の契約を結びました。
このターミナルの方とは別の方です。
まだ先輩の名前を借りていますけどね。まだ、資格証も届いていませんので。
日々勉強です。「専門的知識と技術の向上」ですね。
身体も頭も動きっぱなしの1日でした。
でも、ターミナルの方とお話するのってあまり慣れていかなかったので、かなり引っ張られますね…。
これも慣れなのでしょうか…。
あさひ