ケアマネのあさひです。今日のコラム「本来のお正月に」
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問題:
介護保険の被保険者資格について:
障害者総合支援法による指定障害者支援施設を
退所した者が介護保険施設に入所した場合は、
当該障害者支援施設入所前の住所地の市町村の被保険者となる。
・
・
・
・
・
答え:正しい
解説:指定障害者支援施設は適用除外施設です。
介護保険施設は住所地特例対
象施設です。 指定障害者支援施設に
入所しているかたは介護保険の被保険者では
ありません。
の方が適用除外施設に
入所する前の住所地をA市とします。
適用除外施設所在地をB市。
これから入所予定の
介護保険施設の所在地をC市とします。
その場合、介護保険施設入所時の保険者はA市になります。
以前も試験に出ていた
適用除外施設として代表的な施設はは3つあります。
②障害者支援施設(障害者総合支援法)
③医療型障害児医療施設(児童福祉法)
この3つは覚えておきましょうね。
解説は以上です。
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今日のコラム⭐︎本来のお正月に
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お正月休みも終わりました。
去年まではコロナ感染症の影響で
去年までのお正月が制約されていた分、
今年は普段の生活に戻れたと
感じられるのは嬉しいことですね。
マスクを外して集まる様子や
親戚との楽しい時間は、
本来のお正月の雰囲気を取り戻している兆候ですね。
これからも安全に気を付けながら、
家族や友人との時間を
大切に楽しんでいただければと思います。
あさひ
P.S 被災地域の方々が一日も早く平穏な日常を取り戻せるよう、
復興が進み、支援が続くことを心よりお祈り申し上げます。
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