あさひのケアマネ ブログ

ケアマネ試験合格の道へ

【本来のお正月に】ケアマネ試験:入所前の住所地に?

ケアマネのあさひです。今日のコラム「本来のお正月に」

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問題:

介護保険の被保険者資格について:

障害者総合支援法による指定障害者支援施設を

退所した者が介護保険施設に入所した場合は、

当該障害者支援施設入所前の住所地の市町村の被保険者となる。

 

答え:正しい

解説:指定障害者支援施設は適用除外施設です。

介護保険施設は住所地特例対
象施設です。 指定障害者支援施設に

入所しているかたは介護保険の被保険者では
ありません。

の方が適用除外施設に

入所する前の住所地をA市とします。

適用除外施設所在地をB市。

これから入所予定の

介護保険施設の所在地をC市とします。

その場合、介護保険施設入所時の保険者はA市になります。 

 

以前も試験に出ていた

適用除外施設として代表的な施設はは3つあります。

救護施設生活保護法)

②障害者支援施設(障害者総合支援法)

③医療型障害児医療施設(児童福祉法

この3つは覚えておきましょうね。

解説は以上です。

 

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今日のコラム⭐︎本来のお正月に

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お正月休みも終わりました。

去年まではコロナ感染症の影響で

去年までのお正月が制約されていた分、

今年は普段の生活に戻れたと

感じられるのは嬉しいことですね。

 

マスクを外して集まる様子や

親戚との楽しい時間は、

本来のお正月の雰囲気を取り戻している兆候ですね。

これからも安全に気を付けながら、

家族や友人との時間を

大切に楽しんでいただければと思います。

あさひ

 

P.S 被災地域の方々が一日も早く平穏な日常を取り戻せるよう、

復興が進み、支援が続くことを心よりお祈り申し上げます。

 

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