ケアマネ試験
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要支援・要介護認定に関する次の記述は正しいか誤りか答えよ。
問題:市町村は職権により、有効期間満了前でも要介護状態区分の変更認定ができる。
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答え:正しい
解説:
有効期間満了前であっても、利用者さんの状態が大きく変わった場合は、
市町村の判断において認定区分を変更することができます。
要介護認定の有効期間は、新規認定は原則6か月です。
更新認定の場合は原則12か月ですね。
新規は3ヶ月~12ヶ月の範囲内において、更新は3ヶ月~36ヶ月
(要介護度に変更がない場合48ヶ月可)の範囲内において変更が可能です。
ちなみに、要介護状態区分の変更は、本人申告による場合と市町村の
職権による変更と、2通りあります。
市町村が職権により変更できるのは軽度化した場合だけです。
悪化の場合は職権で変更することはできません。
要介護3のひとを要介護4にはできないけど、要介護2には
できるということですね。
これも併せて押さえておきましょう。
本人の申請による変更の場合は、軽くなる場合も重くなる場合も
両方とも変更は可能です。
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【編集後記】
良いところは良いと思うし、
悪いところはその分
伸びしろがあるので、
いおと思う。【大谷選手】
最近、息子の机には大谷選手の日めくりカレンダーが飾ってあります。
励みになりますね。
あさひ
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