あさひのケアマネ ブログ

ケアマネ試験合格の道へ

ケアマネ試験:認定職権【伸びしろ】

ケアマネ試験

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要支援・要介護認定に関する次の記述は​正しいか誤りか答えよ。​


問題:市町村は職権により、有効期間満了前でも要介護状態区分の変更認定ができる。​

答え:正しい

解説:

有効期間満了前であっても、利用者さんの状態が大きく変わった場合は、

市町村の判断において認定区分を変更することができます。


要介護認定の有効期間は、新規認定は原則6か月です。


更新認定の場合は原則12か月ですね。


新規は3ヶ月~12ヶ月の範囲内において、更新は3ヶ月~36ヶ月

(要介護度に変更がない場合48ヶ月可)の範囲内において変更が可能です。


ちなみに、要介護状態区分の変更は、本人申告による場合と市町村の

職権による変更と、2通りあります。


市町村が職権により変更できるのは軽度化した場合だけです。


悪化の場合は職権で変更することはできません。


要介護3のひとを要介護4にはできないけど、要介護2には

できるということですね。


これも併せて押さえておきましょう。


本人の申請による変更の場合は、軽くなる場合も重くなる場合も

両方とも変更は可能です。

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【編集後記】

良いところは良いと思うし、

悪いところはその分

伸びしろがあるので、

いおと思う。【大谷選手】

 

最近、息子の机には大谷選手の日めくりカレンダーが飾ってあります。

励みになりますね。

あさひ

 

 

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