問題 市町村の負担すべき分は特別会計において介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用を負担する。
解答 誤り
解説
市町村は特別会計ではなく、一般会計において、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の12.5%に相当する額を負担する。
昨日はこの負担率について説明しました。
本日は、特別会計と一般会計がでてきましたね。おさえておきましょう。
一般会計とは、用途に特に制限ののない、さまざまな事業を行うための会計です。例えば学校教育、道路の整備、消防などの費用に用いられます。
主に皆さんの税金から成り立っている会計となるわけです。
特別会計とは、一般会計とは別に、その事業の経理を明確にするために設けられら会計です。経理の事務を他のものとまとめないで、その事業だけで行えば、収支が分かりやすくなります。簡単にいうと「帳簿を別にしてそれぞれ別に管理する」という事です。
つまりこの問題では12,5%を一般会計から介護保険の特別会計にお金を移しているという事になりますね。特別会計は介護保険料も入っていることになりますね。
特別会計の勘定として二つの区分に分かれます。
①保険事業勘定→保険料と公費を収納し、保険給付や地域支援事業などを行う勘定。
②介護サービス事業勘定→市町村が保健福祉事業として直営で指定居宅サービスなどの介護サービスを提供する場合に設けられる勘定。
☆ちょこっとコラム☆
寒いですね~。今年は特にそう思います。あまり雪が降らない地域に住んでいますが、今年は少し積もりましたよ。
寒さ対策として何をしていますか?
私は、毎朝ちょこっと運動をしていますよ。例えばヨガで行う太陽礼拝を5回だけやってみる。スクワットを20回だけやってみる。体が温まりますよ。おすすめです。