【編集後記】七歳まで神の子?
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ケアマネ試験2022
問題11 介護予防・生活支援サービス事業について正しいものはどれか。2つ選べ。
- 居宅要支援被保険者は、利用できる。
- 利用者の負担額は、都道府県が設定する。
- 住所地特例適用被保険者に係る費用は、施設所在地の市町村が負担する。
- 介護老人保健施設の入所者は、利用できない。
- 第2号被保険者は、利用できない。
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問題11 解答【1・4】
1…〇 まず地域支援事業のなかの、介護予防・日常生活支援総合事業は、一般介護予防事業と介護予防・生活支援サービス事業と分けられます。
介護予防・生活支援サービス事業の対象者は要支援1・2の人、チェックリスト該当者、2021年度改正により要介護者も可能となりました。それには条件があり要介護認定を受ける前から第1号事業を継続的に利用している方です。
設問では居宅要支援被保険者は利用できるかについてです。
要介護認定を受けた被保険者のうち、居宅において介護を受ける者とされていますので正解になります。
2…× 地域支援事業の実施は市町村です。負担額は内容や時間、基準を踏まえて都道府県ではなく、市町村が設定することができます。
3… × まず住所地特例というのは、被保険者である利用者が介護保険施設に入所して住所が変わった後にも、保険者となる市区町村は以前のまま変わらず引き続いて、費用の負担を継続してゆく特例措置のことです。
住所地特例適用被保険者に係る費用は、施設所在地の市町村ではなく、保険者である市町村が負担するということになりますね。
4…〇 介護老人保健施設のような施設サービスの入所者は、介護予防・生活支援サービス事業は利用できません。
介護予防・生活支援サービス事業は、第1号訪問事業、第1号通所事業、第1号生活支援事業、第1号介護予防支援事業からなります。居宅で生活する人を対象としています。
5…× 介護予防・生活支援サービス事業の対象者は、要支援1・2の人、チェックリストに該当した人(65歳以上の高齢者が生活や健康状態を振り返り、心身の機能で衰えているところがないかどうかをチェック)、第2号被保険者も要支援認定を受けていれば利用可能です。
解説は以上です。
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【編集後記】七歳まで神の子?
自分の家庭の事ですが、娘が7歳のお祝いを地元の神社で昨日御祈祷して参りました。
娘と同じくらいの子が沢山参拝に来られていました。
かわいいな。と癒されましたね。
御祈祷には、一緒に何人もの着物を着た女の子や、袴姿の男が一緒でした。
なにより、嬉しかった事は、道行く見ず知らず方に
「おめでとうございます。」と頭を下げられましてね。
ありがたいな…。と感動していました。
ところで、七五三の由来には、平安時代の頃から宮中で行われていた3つの儀式が基になっているそうです。
現代に比べて医療の発達が未熟で衛生面もよくなかった昔は、子どもの死亡率がとても高く「7歳までは神のうち(神の子)」として扱われ、7歳になって初人として一人前であると認められていたそうですね。
我が家の行っている神社では、最後に鈴を鳴らしてお祈りをします。 その鈴の音が「もう七つの年齢になったんだなぁ」としみじみさせてくれました。
あっという間に7歳(満6歳)です。
これまで、大きな病気もせずに育ってくれた事に感謝ですね。
これからの成長も楽しみにしていきたいですね。
これから幾度となく沢山の困難な事が待っているでしょうね。
人を思いやれる、前向きな人間に育ってもらいたいですね。
同じ七五三のお祝いをされた方、おめでとうございます。
あさひ