【編集後記】おせち料理とは
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ケアマネ試験2022
問題59 成年後見制度について正しいものはどれか。2つ選べ。
- 任意後見制度では、判断能力を喪失した人に、保佐人や補助人をつけることができる。
- 都道府県知事は、65歳以上の者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、後見開始の審判の請求をすることができる。
- 本人と任意後見受任者の同意があれば、公正証書以外の方法でも任意後見契約が成立する。
- 成年後見制度の利用の促進に関する法律に定められた基本理念には、成年被後見人等の意思決定の支援と身上の保護が適切に行われるべきことが含まれる。
- 成年被後見人の法律行為は、原則として、取り消すことができる。
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解答【4・5】
成年後見制度は①法定後見制度②任意後見制度の2種類あります。
①法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があり、判断能力の程度によって分けられます。
「後見」➝判断能力を欠く 「保佐」➝判断能力が著しく不十分 「補助」➝判断能力が不十分
②任意後見制度は、判断能力があるうちに、あらかじめ本人自らが選んだ人を任意後見人として契約で決めておく制度です。
1 誤り。保佐人、補助人は法定後見制度になりますね。
任意後見制度は、判断能力があるうちに「誰に」「何を」してもらうのかを契約(任意後見契約)しておく制度です。
2 誤り。後見開始の審判請求ができるのは、都道府県知事ではなく市町村長です。65歳以上の者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、市町村長は後見開始の審判の請求をすることができる、と規定されています。
3 誤り。任意後見制度は、『公正証書』によって成立します。
4 正しい。その通りです。年後見制度の基本理念として、成年被後見人等の意思決定の支援と身上の保護が適切に行われるべきことが含まれる、と定められています。
5 正しい。法律行為は取り消すことができます。取消権ですね。本人が自ら行った契約も、ご本人にとって不利益なものであれば、原則として成年後見人が取り消すことができるとなっています。
解説は以上です。
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【編集後記】おせち料理とは?
お正月ですね。
今日はおせち料理についてです。
まずおせちとは、お正月に食べる料理のことです。
古くから日本に伝わり、現在もお正月に欠かせない大切な風習の1つとして受け継がれています。
最近では、和洋折衷、中華などのオードブルが増えて時代に合わせて多種多様なおせちを目にするようになりましたね。
近くのフランスレストランでも、人気なおせち料理の注文が殺到しているくらいです。
さて、‘‘おせち‘‘という名前は、「節日(せちにち)」という言葉が由来です。
節日とは、季節の変わり目の祝日のことをいい、昔から料理をお供えする習慣があったと。
現在は、節日ではなく、お正月に食べるようになったそうですね。
そしておせち料理は色々と深い意味がありまして、
知っていますか?
黒豆・・・黒く日焼けするくらいまめに、勤勉に働けるように
数の子・・・子孫繁栄
栗きんとん・・・金運を呼ぶ
伊達巻・・・学問成熟や知識が深まる
紅白かまぼこ・・・赤色は魔除け、白色は神聖
えび・・・腰が曲がるまで長生き
レンコン・・・先が見通せる、明るい未来
等‥
意味をしっておくと、とてもおせち料理も更に楽しくなりますね。
※栗きんとん用意するの忘れていました!!金運が…
伊達巻とレンコンは沢山食べましたので、知識がつき、先を見通せる力をつけたかと(笑)
せっかくであれば、おせちという日本の伝統的な風習について興味をもってもらえればと思います。
それでは、仕事の方も、お休みの方もお正月を楽しんでください。
あさひ