あさひのケアマネ ブログ

ケアマネ試験合格の道へ

1日が誕生日って損?! ケアマネ試験 被保険者資格の得喪

【編集後記】1日が誕生日って損?!

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ケアマネ試験2018-5 

問題 介護保険の被保険者資格について正しいものはどれか。2つ選べ。

 

1 居住する市町村から転出した場合は,その翌日から転出先の市町村の被保険者となる。

2 被保険者が死亡した場合は,死亡届が提出された日から被保険者資格を喪失する。

3 第2号被保険者が医療保険加入者でなくなった場合は,その日から被保険者資格を喪失する。

4 障害者総合支援法による指定障害者支援施設を退所した者が介護保険施設に入所した場合は,当該障害者支援施設入所前の住所地の市町村の被保険者となる。

5 第2号被保険者資格の取得の届出は,原則として本人が行わなければならない。

解答3・4

1…× 仮に転出居住先が住所地特例対象施設でも適用除外施設でもないとした場合、転出先の転入日に、転出先において被保険者資格が発生します。つまり、A市からB市に転居した場合には、B市の転入日にB市における被保険者資格が発生します。翌日ではなく、その日になりますね。

 

2…× 死亡における被保険者資格の喪失は、死亡日の翌日となっております。死亡届の提出日は関係ありません。

 

3…○ 医療保険加入者で無くなった場合、その日に被保険者資格を喪失します。国保加入の第2号被保険者が生活保護受給を開始するケースが、これに該当します。生活保護受給者は国保に加入できないため、受給開始と共に国保の被保険者資格を喪失します。

 

4…○ 指定障害者支援施設は適用除外施設です。介護保険施設は住所地特例対象施設です。指定障害者支援施設に入所しているかたは介護保険の被保険者ではありません。その方が介護保険施設に入所する際には、適用除外施設に入所する前の住所地をA市とします。介護保険施設入所時の保険者はA市になります。2018年度の法改正ポイントです。以前は、こういうケースだとB市が保険者となっておりましたが、改正によって変わり、現在はA市が保険者となっております。

 

5…× 介護保険法では、第2号被保険者について、資格取得の届出について規定していません。第1号被保険者については、原則、届出を義務化しています。その場合、世帯主が本人に代わって届出を行うことができるという規定もあります。

 

≪まとめ≫

【資格の取得】

※その日 ▶住所移転・生活保護被保護者が医療保険加入者になった時

※誕生日の前日 ▶医療保険加入者が40歳に達した時 
        ▶医療保険に加入していないものが65歳に達した時

 

【資格の喪失】

※その日 ▶医療保険加入者でなくなった時(第2号)

     ▶A市の住所をほかのB市に転居したとき

※翌日 ▶その市町村の区域内に住所を有しなくなった時

    ▶適用除外施設に入所した時

    ▶死亡した時

解説は以上です。

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【編集後記】1日が誕生日って損?!

 

民法第143条」にその考え方が示されています。

被保険者の問題に、介護保険被保険者資格の取得は誕生日の前日になるのですね。

被保険者の問題になると、いつも考えます(笑)

 

法律によると、「誕生日の前日が終了するとき(24時)に年をひとつとる(=満年齢に達する)」とされています。

 

つまり、4月1日生まれの人は、法律上では3月31日(の、24時)に年を取っているのです。
ものすごく簡単にわかりやすく説明すると、

【4月1日生まれの子】
3月31日の深夜12時に「満6歳」になる
→早生まれ扱いになり、1つ上の学年へ

【4月2日生まれの子】
4月1日の深夜12時に「満6歳」になる

 

ということです。なんとなくこれで「なるほど」とつかめたのではないでしょうか。

そうです。学年の分かれているところですね。

昔からなぜだろうとは思っていましたけどね、これはうるう年2月29日生れの人への配慮らしいですね。

 

ところで

「第2号被保険者」の介護保険料を支払う期間は、「40歳に達した月から65歳に達した月の前月まで」です。

満40歳に達すると、これまでの健康保険料とあわせて介護保険料の徴収がスタートします。支払いが始まるのは、基本的には「40歳を迎える月」からです。たとえば1月10日が誕生日の人は、1月の徴収分から介護保険料の支払いが始まります。ただし、1日が誕生日となる人は注意が必要です。

 

介護保険料の徴収は「満40歳に達したとき」とされていますが、この「達したとき」は誕生日当日ではなく、誕生日前日を指します。

 

つまり、1日が誕生日にあたる人は、その前日が属する月から介護保険料の支払いが始まります。したがって、「第2号被保険者」の介護保険料を支払う期間は、「40歳の誕生日の前日が属する月分から65歳の誕生日の前日が属する月の前月分まで」と覚えておきましょう。

 

なので、先をみると損ではなかったとのことでした!!

 

こう覚えておくと、なるほどな~となりますね。

あさひ

 

 

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