あさひのケアマネ ブログ

ケアマネ試験合格の道へ

【簡単マインドフルネス】ケアマネ試験 施設における身体拘束

【編集後記】簡単マインドフルネス

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問題  指定介護老人福祉施設における身体的拘束等(身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為)の取り扱いについて正しいものはどれか。3つ選べ。

1 身体的拘束等を行う場合には,介護支援専門員は入所者の家族と面談しなければならない。

                             

2 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催しなければならない。             

                            

3 身体的拘束等を行う場合には,医師の指示によらなければならない。

 

4 従業者に対し,身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施しなければならない。

 

5 身体的拘束等の適正化のための指針を整備しなければならない。

(2018-19)

 解答2・4・5

身体拘束について、居住系サービスを提供する事業所・施設は、拘束の適正化を図るために3つの措置を講じることになりました。

それは、1:身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

2:身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

3:介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。この3つです。介護保険施設(特養、老健、療養型、介護医療院)、特定施設、地密特養、地密特定施設、グループホームについて適用になります。

居宅サービスにあたる短期入所生活介護、短期入所療養介護も適用対象サービスとなっています。これらのサービスを提供している事業所・施設は、先ほど挙げた3つの措置を講じていないと、介護報酬上の減算となります。

身体拘束の実施もやむを得ないと認められている3条件です。1:切迫性、2:非代替性、3:一時性、これら3条件を全て満たしてはじめて、身体拘束の実施が認められています。この3つが揃ってはじめて拘束もやむ無しとなっています。

なお、身体拘束を行なった際には、かならず、記録を取ることも義務付けられています。その点も併せて押さえておくといいですね。

1…誤り  あらかじめ本人や家族の同意を得ておくことが望ましいですが、緊急差し迫っている場合にはその限りではありません。事業所・施設の判断で緊急やむを得ず、身体拘束を行うこともあります。

2…正しい  委員会はそう決まっています。

3…誤り 医師の指示の規定はありません。

4…正しい  研修はそう決まっています。

5…正しい  指針の整備をすることになっています。

解説は以上です。

 

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【編集後記】簡単マインドフルネス

 

私の実践している方法を一つご紹介します。

それはマインドフルネスです。

 

マインドフルネスとは、「ただ目の前のことに集中する状態」のこと。

多くの人が「心ここにあらず」の状態でストレスを抱えるなか、

近年の研究で、マインドフルネスを実践すると脳の疲労が減り、

集中力や創造力、幸福感などが高まることが明らかになっているのです。

 

ではどのように行うのか。

瞑想のように、目を閉じで姿勢を正して、呼吸に意識して・・・

忙しいあなたには向かない場合があります。

 

そこで簡単にできるマインドフルネスがあるのです。

実は色々な方法があるのですが、2つご紹介します。

 

歩行しながら瞑想・・・ゆっくり歩き出し、足の裏の感覚に集中するのです。かかとが上がる。つま先が上がる。など一歩の動作を細かく感じ取り屋内で行えるは狭い場所でできるので、料理前にキッチンで行ったり、洗濯前に洗面所で行ったりと、家事の前に取り入れる事ができます。

 

食べる瞑想・・・スマートフォン片手に「ながら食べ」をするのをやめて、食べ物を味わいます。

なんとなく食べるのではなく、食材の一つひとつの香り、味わい、歯ごたえなどを

意図的に感じ取っていきます。食事に集中すると、食べ過ぎなども防止できます。

 

他にも、マインドフルネスの瞑想にはいずれも通勤、洗濯、食事など日常生活の動作の中に取り入れることができます。


ダイエットをしたい時、体調不良を感じる時、仕事に集中したい時などにもマインドフルネスの瞑想は役立つので是非実践してみてください。

あさひ

 

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