ケアマネのあさひです。今日のコラム「数をこなすこと」
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問題:要介護認定について: 主治医がいないときは、
介護認定審査会が医師を指定できる。
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答え:
解説: 誤り。
介護認定審査会ではなく、市町村が医師を指定します。
要介護認定を進めるには、主治医意見書が必ず必要です。
これは本来、保険者である市町村が、
利用者さんの主治医にコンタクトを取り、もらうものです。
利用者さんに主治医がいない場合、
市町村は市町村職員である医師や、
指定する医師の診断を受けるようにと指示することができます。
この指示に従わず一定期間が経っても
利用者さんが診断を受けない場合は、
市町村はその利用者さんの要介護認定の申請を却下することができます。
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今日のコラム⭐︎数をこなすこと
1月って利用者さんも体調を壊しやすい月なのです。
今年も1月に入ってから、入院する方が連日います。
昨日も救急の対応です。
必要であれば病院へ行く事もあります。
その後は書類作りです。
入院時の連携には加算項目があります。
入院時情報連携加算(I)
利用者が病院・診療所に入院後3日以内に
病院・診療所の職員に対し、利用者の必要な情報を提供。
入院時情報連携加算(Ⅱ)
利用者が病院・診療所に入院後4日以上7日以内に
病院・診療所の職員に対し、利用者の必要な情報を提供。
どうせ作成するなら加算の単位が高い(Ⅰ)が良いですよね。
何度も作成していくと、
新人の時は半日くらいかかっていたのが
30分くらいで作成する事が出来るようになるのですね。
プランも同じです。
数をこなすことで、作業効率もあがってきます。
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