あさひのケアマネ ブログ

ケアマネ試験合格の道へ

ケアマネ試験:基準該当サービス【手書きは最強】

ケアマネ試験

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

問題:

基準該当サービスに関する次の記述は、正しいか誤りか答えよ。​


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問題:事業者が法人格を有していなくても、基準該当サービスとして認められる。                ​

答え:正しい

 

【解説】

基準該当サービスというのは、

介護保険制度における正式な指定(=指定事業所)を受けていないが、
市町村が基準に「該当している」と判断し、

介護保険の給付対象として認められるサービスです。

​​
法人格を有していないとか、人員・運営・設備基準のなにかを​

一部満たしていないなどの場合、原則、指定はもらえません。​


ですが、ほぼ該当しているということであれば、市町村から​

「基準該当サービス」と認めてもらえることがあります。​


この基準該当サービスには3つの種類があります。​


1:基準該当居宅サービス(基準該当介護予防サービス)​

2:基準該当居宅介護支援​

3:基準該当介護予防支援​


この3つです。​


これらを利用した場合はそれぞれ、​


1:特例居宅介護サービス費(特例介護予防サービス費)​

2:特例居宅介護サービス計画費​

3:特例介護予防サービス計画費​


として介護保険から給付が行われます。

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【編集後記】

「少し嫌だな」「やりたくないな」と感じたことでも、
あえて取り組んでみると、人生の“ネタ”が増える

 

そんな学びがありました。

 

さまざまな縁が重なって、

勉強面や仕事にも思いがけず

人生において役立つことがあるのです。

 

それはきっと、自分にとっての“特訓”のようなものかもしれません。

 

私自身、本業でる居宅ケアマネとして

新規プランや変更プランのたびに

 

「課題整理総括表」を作成しています。

 

これは、ケアマネになると目にすることがあります。

 

パソコン内でも作成できますが、あえて手書きで。

 

正直、時間もかかるし、面倒です。

 

けれども、不思議と新しい発見や

頭の中が整理されていくのです。

 

やっぱり、手書きは最強だと思っています。

 

気づけばそれが自然と身につき、仕事以外の場面でも
手書きで頭を整理することが増えました。

 

すると、やるべきことが驚くほど明確になっていくのです。

 

面倒だと思うことに手間をかける価値って、

こういうところにあるんだなと感じています。

 

あさひ

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