あさひのケアマネ ブログ

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2025年ケアマネ本試験問題:認知症基本法【認知症になっても】

2025年ケアマネ本試験問題 

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問題2 共生社会の実現を推進するための認知症基本法について正しいものはど

    れか。3選べ。

1.すべての認知症の人が、自らの意思によって日常生活及び社会生活を営むことができるようにすることは基本理念の一つである。

2.良質かつ適切な保健医療サービス及び福祉サービスが切れ目なく提供されることは基本理念の一つである。

3.地方公共団体は、その地域の状況に応じた認知症施策を総合的かつ計画的に推進する責務を有する。

4.都道府県は都道府県認知症施策推進計画の案を作成しようとするときは、あらかじめその都道府県内の市町村の意見を聴かなければならない。

5.市町村認知症施策推進計画は、地域医療構想と一体のものとして策定されなければならない。

 

 

答え:1・2・3​

​解説:

「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」は、​2024年(令和6年)1月施行。​

認知症の人が尊厳をもって暮らせる「共生社会」実現を目的としています。​


1・・・正しい

基本理念の第1条では、​

認知症の人が自らの意思に基づき日常生活・社会生活を営むことができるようにすること」​

が明記されています。​

つまり、本人の意思の尊重と自己決定支援が基本にあります。​


2・・・ 正しい​

​法律第3条では、​

「医療・介護・福祉等が連携し、切れ目のない支援を行うこと」​

が基本理念とされています。​

つまり、「医療と介護の連携」「地域包括的支援」が重視されています。​


3・・・ 正しい。​

都道府県や市町村などの地方公共団体の責務として、​

地域の実情に即した認知症施策を計画的に進めることが明記されています(第7条)。​

→ 各自治体には「認知症施策推進計画」の策定が求められます。​


4・・・誤り。

 法律上の義務ではない。​

​確かに都道府県は計画策定に当たり関係機関との連携は求められますが、​

「市町村の意見を必ず聴かなければならない」という義務規定はありません。​

努力義務レベルです。​


5・・・ 誤り。​

「地域医療構想」とは医療提供体制(病床など)に関する都道府県計画のことであり、​

市町村認知症施策推進計画とは別のものです。​

両者の「整合性を図る」ことはありますが、「一体として策定」する義務はありません。​

共生社会の実現を推進するための認知症基本法(厚労省)

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001119099.pdf

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✳︎編集後記✳︎

今回の試験では、認知症に関する新しい法律「認知症基本法」も取り上げられていましたね。
まさに、今の超高齢社会を反映した内容だと感じます。

 

認知症になっても、住み慣れた地域で自分らしく暮らしたい」

 

そんな希望を叶えるために、私たちすべての関係者が協力し合える体制づくりが求められています。

 

認知症の人も、安心して自宅で暮らせる社会へ。
そして、認知症であっても自分で決める力が尊重されること。


その人のこれまでの人生の歩みや、積み重ねてきた歴史を大切にする視点が、ますます必要だと感じました。

 

あさひ

 

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