あさひのケアマネ ブログ

ケアマネ試験合格の道へ

列挙の型とは? ケアマネ試験 国又は地方公共団体の事務又は責務

【編集後記】文章がうまくなる 列挙の型とは?

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ケアマネ試験

問題 介護保険制度における国又は地方公共団体の事務又は責務として正しいものはどれか。3つ選べ。

1 国は,第2号被保険者負担率を定める。

2 都道府県は,介護報酬の算定基準を定める。

3 国及び地方公共団体は,医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図る。

4 国は,財政安定化基金を設置する。

5 市町村の長は,居宅介誣支援事業所を指定する。

(2018₋4)

 

 

 

 

問題16 解答1・3・5

1…正しい  第1号被保険者負担率、第2号被保険者負担率を定めているのは国です。被保険者負担率は3年ごとに改定されるもので、2021年度、2022年度、2023年度は第8期で、第1号被保険者負担率=23%、第2号被保険者負担率=27%と、全国一律です。

 

2…誤り 介護報酬の算定基準は、全国一律で、これは国が定めています。

社会保障審議会というところの意見を聴取して定めることになっています。

 

3…正しい 介護、医療、住まい、予防、生活支援といったものが複合的に絡む形で高齢者の生活は成り立っています。それらの有機的な連携は、高齢者の自立した日常生活を支援するうえで、とても重要といえますね。行政の重要な責務の一つとなっています。

 

4…× 財政安定化基金は、都道府県設置です。市町村が保険財政に窮迫した際に貸付金や交付金を出す機関になります。財源は国、都道府県、市町村が3分の1ずつ拠出するようになっています。こ

 

5…○ 居宅介護支援の指定権限は市町村が有しています。2018年4月に都道府県から市町村に権限が移譲しました。なお、介護予防支援の指定権限も市町村が有しています。居宅サービスと施設サービスの指定権限は都道府県が有しています。地域密着型サービスの指定権限は市町村です。それぞれ押さえておきましょう。

 

解説は以上です。

 

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【編集後記】文章術 列挙の型

最近、仕事でもお医者様や、幼稚園の卒園文集と、お手紙だったり、作文を書く機会が多くなってきました。

 

最近、山口拓郎先生の本を購入したり、動画配信で学んだりと文章の書き方について勉強中です。ものすごく参考になっているのですね。

 

「列挙型」についお話します。

列挙型というのは、情報を一つずつ並べて伝えるテンプレートのことです。複数の情報を整理して伝えたいときに使えます。

 

実際には、 「A:全体像 → B:列挙ポイント1 → C:列挙ポイント2 → D:列挙ポイント3 → E:まとめ」の順に書いていきます。

 

例えば、「このサービスをお勧めしたい!」ってときには、

[A]この通所サービスにはメリットが3つあります。 (何が、どれくらい?)

[B]1つめは「機能訓練に特化している」(メリット1つ目を書く)

[C]2つめは「夕飯の買い物ができる」(メリット2つ目を書く)

[D]3つめは「畑で作物ができる」(メリット3つ目を書く)

[E]その人にあった、ケアをすることで認知症予防の効果があります。 (メリット3つに共通する事を考えて、1番伝えたい事を書く)

 こんな風に、通所サービスのメリットを3つにまとめることで、読む人に伝わりやすくなります。

 

 言いたいことがぼやっとして具体的な言葉が出てこない…ってときは「いくつかのポイントに分ける」といいです。例えば、「運動、買い物、認知症予防」みたいに、一言にして書き出してみる。

 

3つのポイントという伝え方で、相手に読みやすく、印象に残りやすくなるのですね。

 

このようなテンプレートの使い方、おすすめです。

あさひ

 

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