ケアマネ試験
問題
要介護者が住所を移転して認定を受ける場合には、移転先の市町村で受給資格証明書の交付を受ける。
***********
答え 誤り
解説
要介護者等が住所を移転して認定を受ける場合には、移転前の市町村で受給資格証の交付を受け、移転先の市町村に提出しなけりません。そのままの要介護度で引き継がれます。
ちなみに住所移転時は、転入後14日以内に認定申請を行わないと、あらためて調査、審査・判定を受けなければなりません。
⭐︎ちょこっとコラム⭐︎
16日の夜中、少し大きな地震がありましたね。
怪我をされた方や亡くなってしまった方もいるという事で…。亡くなられた方のご冥福をお祈りいたします。
あの3.11を思い出してしまいましたね。
私も夜中で、びっくりしました。
主人も出張中であり、地震は長く、このまま大きな地震になったら2人の子供を守れるのか💦海も近いし、津波は…。など、色々と頭の中を巡りました。
シュミレーションや備えはやはり必要ですね。3.11地震や台風被害の時はしばらくストックなどありましたが、今はあまり備えていませんでした。食品も確認もせず、賞味期限切れで…。捨てましたね。備えすぎてもいけませんが、ある程度は必要ですね。自分や家族の身は自分で守る事は大事ですね。