【編集後記】待ち時間に出来る事
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問題 要介護認定の認定調査について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 被保険者が必要な調査に応じない場合は、市町村は認定の審査を却下しなければならない。
2 新規認定の調査は、地域包括支援センターに委託できる。
3 更新認定の調査は、指定居宅介護支援事業者に委託できる。
4 指定市町村事務受託法人は、認定調査を実施できる。
5 遠隔地に居住する被保険者から認定の申請があった場合には、現に居住する市町村が調査を実施しなければならない。
(2019-22)
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解答3・4
認定申請を受けた市町村は、申請者の居宅に訪問して認定調査を行います。認定は2種類あり、1:新規認定、2:更新認定、この2つがあります。この2つは基本的には同じ手順で行われます。新規認定の調査は、原則、市町村職員が行います。例外として、指定市町村事務受託法人に委託が可能となっています。
更新認定の調査は、
①市町村職員
②指定市町村事務受託法人
③居宅介護支援事業者
⑥地域密着型介護老人福祉施設
⑦介護支援専門員
これらが行うことができます。①②は新規、更新どちらも調査できます。③~⑦は更新調査のみです。また、③~⑦は、「厚生労働省令で定めるもの」とされていて、利益収受・供与の禁止規定に違反したことがないものなどに限られます。
1…誤り 被保険者が必要な調査に応じない場合は、市町村は認定の申請を却下しなければならない。という規定はありません。調査に応じない場合、「認定申請を却下することもできる」とされています。
2…誤り 新規認定の調査に行けるのは、①市町村職員、②指定市町村事務受託法人、この2つのみです。新規認定の調査は、地域包括支援センターに委託できません。
3…正しい 更新認定の調査は、指定居宅介護支援事業者に委託できます。
4…正しい 指定市町村事務受託法人は、認定調査を実施できます。市町村からの委託を受けて、新規調査・更新調査の両方できます。
5…誤り 被保険者が遠隔地に居所を有する時は、他市町村に認定調査を嘱託することができるとされています。現在住んでいる市町村が必ず行わなければならないとは規定されていません。
解説は以上です。
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【編集後記】待ち時間にできること
皆さんは、長い待ち時間にどうされていますか?
私は、なかなかこの待ち時間がいつもありまして・・・
子供の習い事の間や、親の病院受診などなど
集中して行う事もできなかったりして、ちょっとした待ち時間に何かできないものかと考えました。
まず、ToDoをこなすことで、無駄な時間をなくすどころか、有効な時間に変えることができます。
明日の予定を考えたり、ブログの内容を考えてみたり
時には目を閉じて、軽く瞑想してみたり、
こんな時、ちょっとしたアイディアが浮かんだりするものです。
あとね、子供の床屋さんで昔流行っていた音楽が聞けてね・・・。
懐かしくて、ウキウキしたりしましたよ。
たまには音楽を聴くのもいいなと思いましたね。
ちょっとした幸せに浸れました♡
たまには昔の音楽をかけてみるのもよいですね!
あさひ
今週のお題「かける」
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