【編集後記】ケアマネが足りません!!
*******************
問題 19 要介護認定について正しいものはどれか。2つ選べ。
- 認定調査は申請者と面接して行わなければならないと、介護保険法に規定されている。
- 申請者が遠隔地に居住する場合には、認定調査を他の市町村に嘱託することができる。
- 新規認定の調査は、指定市町村事務受託法人に委託することができない。
- 一次判定は、認定調査票の基本調査の結果及び特記事項と主治医意見書に基づいて行う。
- 審査及び判定の基準は、市町村が定める。
解答【1・2】
1…〇 介護保険法に、「市町村は、被保険者から要介護認定等の申請があったときは、当該職員をして、当該申請に係る被保険者に面接させ、その心身の状況、その置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項について調査させる。」と規定されています。(法第27条第7項及び第32条第6項)
2…〇 遠隔地に居住する場合には 居住の市町村に嘱託できます。
3…× 新規の認定調査は原則として市町村職員が行いますが、新規の認定調査は例外的に、指定市町村事務受託法人に委託することができます。
4…× 一時判定は、基本調査項目より要介護認定等基準時間を算出して、コンピュータにより推計で行われます。「特記事項」使用されません。
5…× 介護認定審査会の審査 及び 判定は、国の基準に従い行いますので、市町村ではありません。
解説は以上です。
*******************
【編集後記】ケアマネが足りません!!
私の住む地域では、毎年数名ずつケアマネを退職されている状況にあります。
3人退職となると
だいたい、利用者35人×3ケアマネだとすると、105人の方が
新しいケアマネに引継ぎされます。
ここ最近、近隣の他事業所から引き継ぎの依頼があるのですね。
受け入れるのは良いのですが
みんな、件数をパンパンに持っています。
今月、私も引継ぎケースを4件いただきました。
新規も数件。
ギリギリの人数になる。
そして仲間のケアマネは、平均40件くらいの担当することになるかもと(;^ω^)
どちらかというと、
引き継がれるケースよりも
新規の方が信頼関係も作りやすいですね。
今まで慣れていたケアマネではなくなる
利用者さんやご家族も
新しいケアマネさん、はじめまして。となる訳ですからね。
そして、ケアマネによって
その方のアセスメントも違ってくる。
目標も違ってみえてくる。
しばらく様子をみてから
じっくりとラポール形成に取り組んていきたいですね。
そして、またICFの考え方で
新しい発見ができたらと思います。
それは楽しみですね。
あさひ
ケアマネ試験では教えてくれない! 合格予定者向け 実務研修予習講座
12月23日 (土) 20時30分~22時
オンライン講座: ZOOMにて
https://ws.formzu.net/fgen/S148764889/
オープンチャット「☀️朝活部@オンライン☀️study cafe☀️ケアマネ・介福士受験」