ケアマネのあさひです。今日のコラム「最後の1%が幸せ」
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問題 介護保険法で定める国民健康保険団体連合会が行う業務として正しいものはどれか。3つ選べ。
1.介護給付費交付金の交付
2.市町村から委託を受けて行う介護予防・日常生活支援総合事業に関する費用の審査及び支払
3.介護給付費等審査委員会の設置
4.指定居宅介護支援事業所への強制権限を伴う立入検査
5.市町村から委託を受けて行う第三者行為求償事務
・
・
答え:2・3・5
解説:
国保連の介護保険関連業務で押さえておくべきポイントは4つあります。
1:介護報酬審査・支払い
2:苦情受付・調査・助言
3:第三者行為求償事務
4:介護保険事業運営 この4つになります。
1:介護報酬審査・支払(介護給付費等審査委員会)は
事業所・施設から送られてくる介護報酬請求書に
不備・不正がないかを審査し
審査を通った際は
該当事業所・施設に介護報酬を支払います。
本来は保険者である市町村の仕事になりますが、
委託を受けて国保連が行います。
2:苦情受付・調査・助言
利用者さんからの苦情を受け付けており場合によっては苦情に係る調査を
行うこともあります。
また調査の結果、事業所に助言を行うこともあります。
ただし、これはあくまでも助言であって、
勧告等を行うことはできません。
指導・監督、効力停止、指定取消 といった権限は
都道府県や市町村が有しているものです。
国保連にそこまでの権限はありません。
3:第三者行為求償事務
第三者行為とは、例えば交通事故等によって
要介護状態になった利用者さん介護保険サービスを使った場合、
市町村は加害者に対し、
損害賠償を請求することができます。
介護給付費を支給した金額内において、請求をかけることができます。
この請求にかかる一連の事務を市町村は国保連に委託しているということです。
4:介護保険事業運営
国保連は、施設サービス事業、居宅サービス事業、
地域密着型サービス事業といった介護保険事業を
自らが運営者となって運営することできます。
1…誤り
介護給付費交付金の交付は社会保険診療報酬支払基金の業務です。
介護保険料のうち、第2号被保険者負担分については、
介護給付費交付金として交付されます。
なので国民健康保険団体連合会の 業務ではありませんね。
2…正しい
国民健康保険団体連合会の業務の中に、介護報酬の審査・支払があります。
介護予防・日常生活支援総合事業に関する
費用についても介護報酬の審査・支払業務になります。
3…正しい
介護給付費等審査委員会は国民健康保険団体連合会に設置されます。
介護給付費審査委員会とは、介護保険における指定居宅サービス事業者や、
介護保険施設等の介護給付請求書について審査する機関です。
4…誤り
利用者から介護保険サービスに関する苦情があったとき、
事実関係を調査し、改善の必要がある場合は
指導・助言を行うことはできますが、強制権限を伴う立入検査はできません。
5…正しい
第三者行為求償事務は国民健康保険団体連合会の業務に含まれています。
例えば交通事故等、第三者(害者)の不法行為によって生じた保険給付について
加害者に対して損害賠償請求することです。
これも保険者より委託されて行います。
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今日のコラム ⭐︎ 最期の1%が幸せ
先日、身寄りのないご夫婦のお話をしました。
認定の更新もあり病院へ面会に行ってきました。
癌の診断で食べる事が出来なくなってしまいました奥様。
認知症が進んだと聞いていましたが、
私を覚えていてくれていましたよ。
しっかりとしている!と感じましたね。
今では、ご夫婦で一緒の病院で
過ごす事が出来ているのです。
点滴だけになってしまいました奥さんも、
最期はご主人と一緒に過ごす事が
出来ています。
一緒に、病院で写真を撮られたようで、
そこには素敵なご夫婦の笑顔が見れました。
「人は最期の1%が幸せならば、その人の人生は幸せなものに変わる」
という言葉を思い出しました。
これは、マザーテレサの言葉。
最期の1%を輝きあるものにするために
「いま」を大切にすること。
人は終わりなや向かって生きています。
どんな最期が良いのか。
誰とどこでいたいのか。
改めて、ケアマネとして
どのような援助をしていこうか、
ひとつ、柱が出来たように感じました。
正解はないけれど、
その人の最期の1パーセントを考えてあげよう。
と思うこの頃です。
あさひ
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