ケアマネのあさひです。今日のコラム「原則と例外」
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問題 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条の具体的取扱方針のう ち、介護支援専門員に係るものとして正しいものはどれか。3つ選べ。
1.利用者の心身又は家族の状況等に応じ、継続的かつ計画的に指定居宅サービス等の利用が行われるようにしなければならない。
2.その地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対して提供するものとする。
3.居宅サービス計画の原案の内容について利用者やその家族に対して説明し、口頭で利用者の同意を得るものとする。
4.作成した居宅サービス計画は、利用者から求めがなければ、利用者に交付しなくてもよい。
5.介護保険施設等から退院又は退所しようとする要介護者から依頼があった場合には、あらかじめ、居宅サービス計画の作成等の援助を行うものとする。
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答え:1・2・5
(解説)
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条の具体的取扱方針は下記のように規定の項目があります。
(指定居宅介護支援の具体的取扱方針)抜粋しています。
第十三条 指定居宅介護支援の方針は、第一条の二に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
三,介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うため、利用者の心身又は家族の状況等に応じ、継続的かつ計画的に指定居宅サービス等の利用が行われるようにしなければならない。
五,介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成の開始に当たっては、利用者によるサービスの選択に資するよう、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対して提供するものとする。
十,介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるかどうかを区分した上で、当該居宅サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。
十一,介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付しなければならない。
十八、介護支援専門員は、介護保険施設等から退院又は退所しようとする要介護者から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ、居宅サービス計画の作成等の援助を行うものとする。
1…正しい。
利用者が自立した生活を送れるように、
利用者や家族の状況に合わせた介護計画を作り、
継続的にサービスを提供・調整する役割を担っています。
第十三条三 に規定されています。
2…正しい。
居宅サービス計画を作るときに、
利用者やその家族が適切な
サービスを選べるように、
地域の介護サービス事業者の
サービス内容や料金などの情報を提供します。
第十三条 五 に規定されています。
3…誤り。
居宅サービス計画原案の
内容説明は利用者やその家族に対して、
口頭だけで同意を得るのではなく文書にて
説明同意と利用者本人に交付します。
第十三条 十 に規定されています。
4…誤り。
作成した居宅サービス計画は、
利用者から求めがなくても、
文書にて説明同意と
利用者本人とサービス事業者の担当へ
交付しなければなりません。
ちなみに、
医療系サービスを位置付けている場合は、
意見を求めた主治の医師に対しても
ケアプランを交付することになっています。
第十三条 十一 に規定されています。
5…正しい。
退院や退所後にスムーズに
自宅での生活をしていくためには、
あらかじめ在宅での
受け入れの準備をしておくことが大切ですよね。
第十三条十八 に規定されています。
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今日のコラム⭐︎原則と例外
試験勉強が進むと例外の壁にぶつかります。
例えば
「介護医療院の管理者は原則医師」
しかし!!
「都道府県の承認を受け医師以外の者に管理させることができる」
このような問題がありましたよね。
決まっていないの?
医師じゃなくてもいいの?!
と思いませんでした?
他の問題でも
原則があれば例外もある。
そこを覚えることは
ある程度の学習が進んだ時に
そうか、原則には例外があるのね、と
納得していきますね。
この原則と例外問題
仕事でもよくあることです。
皆さんの働いている施設や事業所でも、
新人教育のための
原則のマニュアルがあるはずですね。
ただ、そのマニュアルだけでは
全ての状況に対応しきれないことがあります。
このようなルールは複雑よりも、
まずはシンプルに作ることが大切です。
ケアマネの仕事も複雑な事例もあるので、
まずはシンプルな原則を定め、
それを浸透させることが重要です。
たとえば、
利用者の安全を最優先にする、
利用者の意向を尊重するなど、
基本的な原則を設けることで、
スタッフ全体が共通の方針に沿って行動できます。
そして複雑な問題が発生した時、
先輩の行動を参考にすることもあります。
経験が大切であり、その正誤は明確ではありません。
しかし、先輩から学んだ知識や経験は、
現場での対応に役立ちます。
そうした経験を積むことで、
自らの判断力や対応力を高めることができます。
ただ、混乱した時は原則に立ち返ることができます。
マニュアルや基本的な原則に従うことで、
より安定した対応が可能です。
最初から完璧を求めるのではなく、
段階的に改善していくことが良い
ルール作りの考え方だと感じます。
そんな風に考えられると
良いですね。
法律にも同じように例外があるのですね。
あさひ
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