あさひのケアマネ ブログ

ケアマネ試験合格の道へ

ケアマネ試験:指定権限【一陽来復】

ケアマネ試験 一問一答!

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指定居宅サービス事業者について、次の記述は​

正しいか誤りか答えよ。​


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問題:名称及び所在地を変更するときは、​

都道府県知事に届け出なければならない。​

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答え:正しい

解説:

居宅サービスに関する一切の権限を持っているのは、

都道府県になります。


権限とは、

指定、指定更新、効力停止、指定取消、

指導・監督、名称公示といったものです。


施設サービスに関する権限は都道府県、

地域密着型サービスに関する権限は市町村になります。


居宅サービス事業者の名称公示をするのは都道府県

ですので、変更があった際は都道府県に届け出ます​。

 

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表:

権限

裏:

1:指定

2:指定更新

3:効力停止

4:指定取消

5:指導・監督

6:名称公示

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【編集後記】

4月に入っても寒いですね。

桜が咲きました。美しくて、

日本人でよかったなと思います。

 

一陽来復(いちようらいふく)」

という言葉があります。

 

冬が終わるように、春が来るように、

辛い時期を乗り越えれば必ず良い流れがやってくる

という意味です。

 

どんな変化も、新たな可能性を秘めています。

 

3月の別れの寂しさを感じながらも、

4月は新しい出会いや、一歩前へ進む勇気を持ちましょう。

 

変化を恐れず、自分の成長を信じて、

前向きに進んでいきます。

 

あさひ

 

 

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