ケアマネ試験 一問一答!
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指定居宅サービス事業者について、次の記述は
正しいか誤りか答えよ。
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問題:名称及び所在地を変更するときは、
都道府県知事に届け出なければならない。
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・
・
・
・
・
答え:正しい
解説:
居宅サービスに関する一切の権限を持っているのは、
都道府県になります。
権限とは、
指定、指定更新、効力停止、指定取消、
指導・監督、名称公示といったものです。
施設サービスに関する権限は都道府県、
地域密着型サービスに関する権限は市町村になります。
居宅サービス事業者の名称公示をするのは都道府県
ですので、変更があった際は都道府県に届け出ます。
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表:
権限⑥
裏:
1:指定
2:指定更新
3:効力停止
4:指定取消
5:指導・監督
6:名称公示
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【編集後記】
4月に入っても寒いですね。
桜が咲きました。美しくて、
日本人でよかったなと思います。
「一陽来復(いちようらいふく)」
という言葉があります。
冬が終わるように、春が来るように、
辛い時期を乗り越えれば必ず良い流れがやってくる
という意味です。
どんな変化も、新たな可能性を秘めています。
3月の別れの寂しさを感じながらも、
4月は新しい出会いや、一歩前へ進む勇気を持ちましょう。
変化を恐れず、自分の成長を信じて、
前向きに進んでいきます。
あさひ
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