あさひのケアマネ ブログ

ケアマネ試験合格の道へ

仕事始めでは... ケアマネ試験 問題3 2014年介護保険制度の改正

【編集後記】仕事始めでは

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ケアマネ試験 2014年の介護保険制度の改正

問題 2014(平成26)年の介護保険制度の改正内容として正しいものはどれか。3つ選べ。

1 指定介護老人福祉施設には,要介護1及び2の被保険者はすべて入所できなくなった。

2 地域ケア会議の設置が,市町村の努力義務として法定化された。

3 訪問介護及び通所介護は,予防給付に係る介護予防サービス費の対象から除外された。

4 第1号介護予防支援事業に係る介護予防ケアマネジメントの利用者負担が,1割又は2割とされた。

5 地域支援事業として生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)が配置されることになった

(2017)

 

 解答2・3・5

1…× 2014年法改正でたしかに介護老人福祉施設の入所要件は原則要介護3以上となりましたが、これは絶対ではありません。あくまでも原則ということであって、例外はあります。要介護1、2の者で知的障害や精神障害認知症等を有していて自宅での生活がむずかしいという場合でも入所が認められることがあります。認知症でBPSDが著しい方などをイメージしておくといいですね。

 

2…○ その通りです。地域ケア会議は2014年改正ではじめて開催について法定化されました。ただし、これは義務ではなく努力義務です。開催するよう努めなければならないという努力義務になっています。

 

3…○ 介護予防通所介護と介護予防訪問介護は予防給付から地域支援事業に移行しました。介護予防サービス費の給付対象から外れたということになります。

 

4…× 第一号介護予防支援は、居宅介護支援や介護予防支援同様、ケアマネジメントサービスになりますので、利用者負担は原則ありません。ちなみに第1号介護予防支援は地域支援事業の一種ですので、保険給付事業とは異なります。原則1割、原則2割、原則3割と決まっているわけではありません。利用料は、国が示している計算式に則って、市町村が定めることとなっています。

 

5…○ 地域支援事業の包括的支援事業に「生活支援体制整備事業」が創設されました。生活支援サービスを利用者さんに適切に提供するには、そのためのインフラ整備が必要です。サービスの創出や事業者やボランティア等の担い手の養成、関係者間のネットワーク構築なども必要ですし、必要とする利用者さんと提供者をマッチングさせる仕組みも必要です。こういったインフラ整備を推し進めていこうというのが生活支援体制整備事業で、その中心となって機能を果たす人が生活支援コーディネーターです。全市町村に配置が義務付けられています。

解説は以上です。

 

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【編集後記】仕事始めでは…

「あせった!あせった!」

お正月休みから明けまして、本業の居宅ケアマネのお仕事が始まりました!

 

さて。初日は想像していた通り、色々とありましたね。

「お正月に交通事故にあいまして、救急搬送されました。今日、受診しています」

訪問看護にはいったら、薬がありません!セットできません」

「やっぱり、ヘルパーはいってもらうのやめたいです」

「コロナクラスターで、デイの職員が足りていなくて、お休みします」

クラスターでショートの見通しがまだつきません」

 

うぎゃー!

どうする?!

 

では、まず優先順位をつけて

交通事故にあった方は区変だして、介護サービスを増やさないといけませんね。

 

ご家族に、今日受診されたら主治医あてに、診療情報提供書をもらってきてください。

とおねがいします。

 

受診後、ご家族から電話があり、

「診療情報、出せないと言われました!」

 

どうしてでしょう…主治医意見書に書いてもらえない!急いでいるのに!

区分変更できない!審査会に間に合わない!

どうしたらよい??

 

その後は、病院の相談室に直々にお願いし、なんとか書いてもらえることとなりました。

経験値の少ない私にはパニックです。

 

そんなか、先輩ケアマネはさすがですね。

焦っているはずなのに、焦っている様子を利用者さんや家族の前では出しません。

あの手この手で、冷静な対応をされています。

 

素晴らしいなと改めて関心してしまいます。

ケアマネのお仕事をするようになってから、もう半年も経ちますが、まだまだ道のりは長そうです。

流れは掴んできているはずですが、こんなイレギュラー対応があると、パニックになります。

ひとつひとつ経験値として、学んでいきます。

 

あさひ

 

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