【編集後記】花火大会で思うこと
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問題 介護老人保健施設について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 若年性認知症の入所者を受け入れた場合には,介護報酬の加算を算定できる。
2 既存の介護療養型医療施設は,介護療養型老人保健施設に転換することができる。
3 施設長は,医師でなければならない。
4 退所時等指導加算は,退所後に自宅を訪問して生活指導を行っても算定できない。
5 口腔衛生管理体制加算は,歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が1か月に4回以上口腔ケアを行った場合に限り算定できる。
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2016-40
解答1・2
1…○ 受け入れた若年性認知症の利用者さんごとに個別の担当者を定めて、個々のニーズに応えるサービス提供を行った場合、評価が認められています。若年性認知症入所者受入加算です。1日につき所定の単位数を算定できます。
2…○ 介護療養型老人保健施設は、新型老健のことですね。介護療養型医療施設が2018年3月をもって全廃となりますが(2024年3月末まで移行期間が設けられています)、その転換先として創設された老健の一形態になります。
3…× 老健の施設長は、原則医師になります。ですが、例外として、都道府県知事の承認を受けた場合は医師でない者を施設長(管理者)にすることができるとなっています。
4…× 退所時等指導加算には、退所前、退所時、退所後という3パターンがあります。退所後30日以内に利用者さん宅を訪問して、本人やご家族に対して療養上の指導をした場合も算定の対象となっています。
5…× 口腔衛生管理体制加算2020年改正で廃止となり、基本要件に組み込まれることになりました。今後は、入所者の口腔の健康保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならず、行われない場合は減算となります(3年間の経過措置あり)。計画的にとは、歯科医師または歯科衛生士が、介護職員に対する口腔衛生にかかる技術的助言と指導を年2回以上実施することとされています。口腔衛生管理加算は廃止されていませんが、(Ⅰ)と(Ⅱ)に分かれました。(Ⅰ)は歯科衛生士が入所者に対して、口腔衛生管理を月2回以上行い、かつ、介護職員に助言指導等を行った場合に算定できます。(Ⅱ)は(Ⅰ)に加えて、口腔衛生等の管理にかかる計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、必要な情報を活用していることが要件になっています。
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【編集後記】花火大会で思うこと
夏休みもあともう少し!!
という事で
子供達に良い思い出を作ってもらおうと
夜の花火大会へ
だれもが、フィナーレのババババーンという
花火を待っています。
ワクワクドキドキしながら
ストーリーがあるように、
最後に感動を与えてくれます。
このストーリー次第で
退屈にさせてしまう事もある。
映画も、結果よければ
全てよく思える。
そんなストーリーを作っていきたいなと
思います。
あさひ
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