【編集後記】利用者主体
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問題 介護保険における短期入所生活介護について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 利用者20人未満の併設事業所の場合は,生活相談員は非常勤でもよい。
2 機能訓練指導員は,当該事業所の他の職務と兼務することができる。
3 利用者から理美容代の支払いを受けることはできない。
4 認知症行動・心理症状緊急対応加算の算定と合わせて,若年性認知症利用者受入加算を算定することができる。
5 連続14日を超えてサービスを受けている利用者については,短期入所生活介護費が減算される。
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2017-50
解答1・2
1…◯ 短期入所生活介護には、単独型、併設型、空床利用型の3類型があります。【1:単独で短期入所ができる施設である「単独型」】【2:特養等と一体的に運営が行われる「併設型」】【3:特養等の空きベッド等を利用する「空床利用型」】この3類型です。単独型は利用定員20名以上となっていますが、併設型や空床利用型には定員制限はありません。短期入所生活介護の生活相談員は原則常勤となっていますが、20名未満の併設型の場合はその限りではないと規定されています。つまり、非常勤でよいということになります。
2…◯ 機能訓練指導員は、当該事業所の他の職務に従事することができると人員基準に規定されています。
3…× 理美容代や娯楽教養費、日常生活費、食費、滞在費といったものはすべて原則全額自己負担です。
4…× 認知症行動・心理症状緊急対応加算というのは、医師の判断で緊急のショートステイ(短期入所生活介護)が必要とされた者を受け入れた際に、7日を限度に算定できる加算です。文字通り、緊急入所を要する原因が、認知症行動・心理症状が著しく、在宅での生活が困難であるという場合に限ります。
若年性認知症利用者受入加算は、ある一定の規定を満たした上で都道府県に届け出ている事業所が、若年性認知症の利用者さんを受け入れた際に算定できる加算です。この加算は、認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定している場合には算定することができないと規定されています。つまり、両方を同時に算定することはできません。
5…× 短期入所生活介護費が減算されるのは、連続30日を超えてサービス利用する場合です。短期入所生活介護の連続算定可能日数は30日です。それ以上利用しようとする場合には連続30日利用したのち、31日目は全額自己負担で対応し、そこからまた続けて利用するということが想定されます。その場合、32日目からの算定は減算になるということです。これは短期入所生活介護のみになります。
解説は以上です。
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【編集後記】利用者主体
日本介護支援専門員協会倫理綱領12項目
- 自立支援
- 利用者の権利擁護
- 専門的知識と技術の向上
- 公正・中立な立場の堅持
- 社会的信頼の確立
- 秘密保持
- 法令遵守
- 説明責任
- 苦情への対応
- 他の専門職との連携
- 地域包括ケアの推進
- より良い社会づくりへの貢献
≪倫理基準≫
①利用者主体
②自立支援
③公平中立
④権利擁護
⑤守秘義務
⑥利用者ニーズの代弁
とあります。会社内の会議や勉強会でもよく登場している『倫理』
そのなかでも
利用者主体について、今悩み中です。ケアプランを作成するなかで
利用者の望むゴールを設定して、利用者が自信を持てるような支援をしていくとされています。
利用者主体とは、利用者が選択し決定していくことを含んでいるため、広い意味では、ソーシャルワークの「自己決定」を含んでいます。
自己決定とは人が他者に強要されることなく、自分に適した決断をくだすこととされているのですが
ケアマネ主導ではないか・・・
家族主導ではないか・・・
迷う事がよくあります。
利用者本人が自己決定する為には
自分がどのような状況に置かれており、その状況をどうしていきたいのかが
明らかにすること。
自分が自己決定権があるということが理解できる援助関係をつくる事が大切なのです。
そこにはラポール=心が通い合う事
が大事ですね。
明日も、「これでいいのか・・・」
と迷子になりながら
開けた道がみえてくるように援助技術を磨きたいですね。
あさひ
\\ケアマネ試験では教えてくれない! 合格予定者向け 実務研修予習講座//
10月28日 (土) 20時30分~22時
オンライン講座: ZOOMにて
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