あさひのケアマネ ブログ

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【事例検討】ケアマネ試験 看護小規模多機能型居宅介護

【編集後記】事例検討

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問題  看護小規模多機能型居宅介護について正しいものはどれか。3つ選べ。

1 看護小規模多機能型居宅介護とは,居宅要介護者に訪問看護と小規模多機能型居宅介護を組み合わせて提供するサービスのことをいう。

2 開設に当たっては,都道府県に対して事業所の指定申請を行う。

3 医療ニーズの高い高齢者の利用が想定されているので,要支援者は利用できない。

4 管理者としての要件は,事業所などで3年以上認知症ケアに従事した経験と,厚生労働大臣が定める研修の修了に限定される。

5 登録者の居宅における生活を継続するための指定看護小規模多機能型居宅介護の提供体制を強化した場合は,訪問体制強化加算として所定単位を加算できる。


2018-42
解答1・3・5

1…○ 看護小規模多機能型居宅介護は、訪問看護と小規模多機能型居宅介護を組み合わせたサービスです。
2…× 看護小規模多機能型居宅介護は地域密着型サービスの一つです。地密サービスの指定権限を有しているのは市町村になります。
3…○ 2012年度に創設された2つの地域密着型サービスである定期巡回・随時対応型訪問介護看護と看護小規模多機能型居宅介護は、いずれも要介護者のみが利用できるサービスです。
4…× 看護小規模多機能型居宅介護の管理者としての要件は、事業所などで3年以上認知症ケアに従事した経験、厚生労働大臣が定める研修の終了に加えて、認知症ケアについて3年以上の実務経験を有した保健師、看護師も管理者になれます。なお、厚生労働大臣が定める研修というのは、通常、認知症対応型サービス事業管理者研修を指します。
5…○ 随分ザックリとした設問でしたが、実際にはもう少し細かい算定要件があります。>訪問サービスの提供に当たる常勤の従業者を2名以上配置、>全ての登録者に対する訪問サービスの提供回数が延べ200回/月以上、>看護小規模多機能型居宅介護事業所が同一建物に集合住宅を併設する場合は、登録者のうち同一建物居住者以外の者の占める割合が100分の50以上(※訪問サービスは、看護師等が行う看護サービスを除く)、こういった要件があります。これらを全てクリアしている場合に、月1000単位算定できます。2018年度に新設された加算です。

解説は以上です。

 

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【編集後記】事例検討

職場内でね。事例検討会をおこなっているのですね。

で、今月は私の担当。

 

新規で関わっている方で、独居の女性。

しっかりみえていそうで、短期記憶障害…。

 

熱中症で衰弱しておられ、包括からの依頼でした。

早急に

認定申請してサービス利用をしています。

 

おかげさまで

ショートステイやデイサービスの利用することで

みるみる元気になられて、よかったと思っていたところ、

 

 

元気になったので、

一人で出かけてしまう事もあるし

熱中症や迷子の危険性…。

鍵やお財布を紛失事件…。

 

独居の方なので心配です。

 

早くサービスが落ち着いて、

安定された良い生活になれると良いなと考えますね。

 

まずは職場内で事例検討会を行い、

先輩のアドバイスを聞きます。

 

いつも勉強させてもらいますね。

ありがたい。

 

あさひ

 

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