【編集後記】努力してきた自分を信じて
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問題 介護保険における住宅改修について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 転居前に住宅改修費の支給を受けた場合でも、転居後の住宅について住宅改修費を受給できる。
2 リフトなど動力によって段差を解消する機器に係る工事の費用は、住宅改修費の支給対象となる。
3 扉の取替えに伴う壁や柱の改修工事の費用は、住宅改修費の支給対象となる。
4 ポータブルトイレの設置は、住宅改修費の支給対象となる。
5 要介護状態区分が3段階以上上がった場合は、改めて住宅改修費を受給できる。
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2019-54
解答1・3・5
1…◯ 転居した場合は、転居前の住宅にかかわる住宅改修費の支給状況とは関係なく、転居後の住宅についても20万円まで住宅改修費の支給を受けることが可能です。
2…× 住宅改修の項目は6つあります。①手すりの取り付け②段差の解消③床材の変更④扉の変更・新設⑤和式トイレから洋式への交換(位置変更含む)⑥①~⑤の付帯工事、になります。また、昇降機、リフト、段差解消機など動力によって段差を解消する機器を設置する工事は対象ではありません。
3…◯ 扉の取り替えに伴う壁や柱の改修工事の費用は、住宅改修費の対象です。これは付帯して必要になる工事に含まれます。
4…× ポータブルトイレは、移動が不安定な人のために、主に寝室で使用する便器です。これは、福祉用具販売の種目「腰掛け便座」に含まれますので、福祉用具購入費の支給対象となります。
5…◯ 初めて住宅改修費が支給されたときの、住宅改修に着工した日の要介護状態区分に比べて、要介護状態区分が3段階以上上がった場合に、再度20万円まで支給を申請することができます。
これは、それまでに支給を受けた住宅改修費の額にかかわらず受けることができますが、この例外は、1人の被保険者につき1回に限ります。この「介護の必要の程度」の段階が6段階に設定されています。
【 第1段階 】要支援1【 第2段階 】要支援2・要介護1【 第3段階 】要介護2【 第4段階 】要介護3【 第5段階 】要介護4【 第6段階 】要介護5
解説は以上です。
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【編集後記】努力してきた自分を信じて
昨日、3つの試験前に行うこととして紹介しましたが、
本当に一番は
睡眠をとる事だと思っています。
これは体調の土台だと思っています。
いまさらジタバタしてもはじまりません。
むしろ、何も考えずに、家に帰ったら簡単に確認くらいして
あったかいご飯を食べて、ゆっくりお風呂につかって
お布団でねましょう~!
一番は本番のコンディションを整える事が最重要です。
あと私の話ですが、
試験日の朝ご飯を食べない。
軽く、コーヒーくらいは飲んだかな。
空腹の方が調子が良い。
かえって朝ご飯食べてしまうとお腹がいたくなったりする…。
これは人によるかもしれません。
朝ご飯をしっかりとらないと頭が働かない
という人もいるでしょう。
そんな方は、飴やチョコレートでもいいかもしれません。
意外に頭は冴えると思います。
あと、緊張は良いとされているのです。
ある程度の緊張があることで
パフォーマンスを上がるというデーターもあるそうです。
緊張を受け入れて
緊張を味方につけて、楽しんで試験に臨んできてください!
あなたの努力は財産になっています。
自分を信じて!!
あさひ