あさひのケアマネ ブログ

ケアマネ試験合格の道へ

【介護保険サービスも医療費控除に?!】ケアマネ試験2023 問題 23

【編集後記】介護保険サービスも医療費控除に?!

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問題 23 Aさん(72歳、男性、要介護2、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱa) は、

(63歳)と二人暮らしで、小規模多機能型居宅介護事業所に登録し、週2回の通

いサービスと週3回の訪問サービスを利用している。 Aさんは若い頃より散歩が

趣味であったが、最近、散歩に出かけると自宅に戻れなくなることが増え、警察に

保護されることがあった。 妻は日中就労 (週5日)のため、見守ることができずに

困っている。 この時点における計画作成担当者である介護支援専門員の対応として、

より適切なものはどれか。 3つ選べ。

 

  1. 徘徊感知機器の情報を収集し、Aさんと妻に情報提供を行う。
  2. Aさんや妻の同意を得ないで、Aさんの立ち寄りそうな店舗などに、Aさんの写真と妻の携帯電話番号を掲示してもらう。
  3. Aさんの心身の状況や自宅周辺の環境をアセスメントし、 自宅に戻れなかった理由を探る。
  4. 通いサービスの利用日以外は外出をしないように, Aさんを説得する。
  5. 近隣住民等による見守り体制が取れるかどうか民生委員に相談する。

 解答【1・3・5】

 

1…○ GPS機能などある徘徊感知機器の情報などを伝えることは介護支援専門員の業務のひとつになります。

 

2…× 個人情報を本人や家族を同意を得ずに写真や携帯番号など掲示するなど個人情報を保護違反となります。法令上の努めです。

 

3…○ Aさんの心身の状況や環境をアセスメントすることは、Aさんのことを知る上で大切なことであり、戻れない理由も分析する必要があります。

 

4…×  外出しないように説得するのではなく、なぜ外出しようとするのか?Aさんのことをもっと知ることが大切です。より良い改善策を考えます。

 

5…○ 近隣住民や民生委員といったインフォーマルサポートもケアプランを立てるのに必要になってきます。そして民生委員とは常に住民の立場に立って相談に応じ、及び必要な援助を行い、社会福祉の増進に努める社会奉仕者でありますので、一緒に相談することも必要になります。

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【編集後記】介護保険サービスも医療費控除に?!

年末調整の時期になりましたね。

会社勤めの方は、この時期から申告書を提出されますね。

 

医療費控除も介護保険サービスも対象になるってご存知でしたか?

 

そもそも医療費控除とは、確定申告をすることで支払った医療費により

所得控除を受けることができるものです。
医療費の支払いが10万円を超えると、

所定の計算式に基づいて計算された額が所得控除の対象になります。

 

 

実は介護サービスのなかでも、医療費控除対象となるサービスがあるのです。

それは施設入所費、

自宅においては医療系サービスを利用した場合に控除の対象となります。

 

更に

条件が整えば

医療系サービスを併用している場合、

控除対象となる福祉系の介護サービスもあります。

例えば、訪問看護を利用している方は
訪問介護(身体介護のみ)

通所介護(デイサービス)
地域密着型通所介護なども対象となるようです。

 

意外と実務では色々な控除があることを知ります。

 

知識を一つでも多く持っていると

利用者さんやご家族にも良い情報として伝えられますね。

 

ではまた、良い情報が入ったら

載せますね〜!

あさひ

 

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